誰が為に印紙は貼る

先日コンビニで払い込みをした際のやり取り。
店員:「こちら印紙の方はお貼りしますか」
私 :「あ、お願いします」
店員:「はい、かしこまりました。少々お待ちください」

冒頭の店員のセリフ「こちら印紙の方は・・・」という言い回しも厳密に言えば日本語として誤りなのではあるが、「こちら○○のほう・・・」は店員用語として定着しつつあるので、「ら」抜き言葉同様それについてその場でどうこう言う指摘する気もないし、ここでとやかく書くつもりもない。
で、私の発した「お願いします」については、なんとなく「印紙は領収書を受け取る側の都合」という空気感によるものである。

本来ならば印紙は領収書を発行した側の義務となり、その印紙がないことで領収書(受領書)としての法的効力に何らの影響も及ぼさないのだが、印紙の貼り付けが不要と申し出たトコロで印紙税分の200円がこちらに還元されるワケでもなく、その脱税行為によってその取次店が不当な利益を上げることを思えば、帰宅後ゴミ箱に投げ込まれる受領書への収入印紙の貼り付けも、「お願い」したくなってしまうのというのが本当のトコ
ロだ。
収入印紙」というものは金券ショップへ持ち込めば、かなりの高率での買い取りが見込まれる。
購入時には法的に効力のある領収書が発行されることから、個人事業主などが経費を水増しする手段としても古典的だし、企業が購入した印紙を横領して小遣いを稼ぐ行為も容易に思いつくワケで、印紙の貼り付けが頻繁に行われる小売店においては、その扱いが現金並みかそれ以上に厳しく行われている所もある。
そんな背景からか、若しくは租税公課費用の削減を図る経営努力からなのか、この「印紙(の方)は必要ですか」という問いかけは小売店の店頭でかなりの頻度でされるものだ。

印紙税」という税金の趣旨は、「ある一定金額以上の金銭の授受若しくは契約行為があった場合に、相応の利益が発生することが見込まれるので課税する」というもの。
だから「仮の領収書」であろうと「名刺の裏に書いた受領書」であろうと、印紙が必要なことに変わりはないのだが、意外に正しく解釈している経営者や管理者は少ない。
また「印紙の貼り付けがない契約書は無効」というのも誤りで、そういう意味では「単価契約
ならば印紙税は200円」というのも、その契約による取り引きの総額が確定するのであれば脱税、ということになる。

一方取次店の立場からすれば、払い込みの取り扱いによる収入は100円〜200円程度で、「(手間ばかりかかって)やってられない」という声をよく耳にする。
ただ、売上利益率30%のコンビニにあって利益100円は売上300円に相当し、200円であれば売上600円に相当する。
これは平均客単価500円ソコソコのコンビニ業界では平均的な数値であり、在庫管理も要らなければ「温める」必要もない払い込みの取り扱いは決して「やってられない」類のものではないハズである。
最終的に払い込みを受け取る側が負担して取次店へ支払われる「印紙代」を、水際で貼らずに処理する行為というのは、収受を依頼した側への「詐欺行為」に他ならないのである。

そういう趣旨のことをその店員さんにあの場で言いたいのが本音であるが、そんなコトをコンビニのレジ前で言い出せば世間的には私が「オカシなヤツ」というコトになってしまうし、そんな奇行を演じるほどには私は“まだ”至っていないの
で、こんなトコロに書き連ねてカタルシスの解消を図ってみる。
というか、この税金について正しく周知されていないのは税務署の怠慢であって、なんとなくソコソコの金額が徴収できているからいいというものではない。
ソコんトコだけは、声を大にして言いたいんだなぁ。

ちなみに、銀行振込で行われた支払いについても、求められれば領収書の発行義務は受け取り側に生じる。
「振込みだから領収書は出ません」と言い切っちゃうオバハン事務員のいる会社とかも、ちゃんと教育して頂きたい。
この場合、支払い方法を「銀行振込」とすることで印紙税は免除される。
あと、弁護士センセーの発行する領収書も印紙税は免除されているが、当の弁護士さんにすれば「その恩恵は僅か」だそうだ。
この制度を“上手く”活用すれば、新しいビジネスが出来そうな気がする。