不正給油は消防法違反

足立区内のセルフスタンドにおいて、トラックに堂々と灯油を給油している、なんて報道があって、管轄する消防署は対応に躍起になっている。
トラックなどのディーゼル車に灯油を給油した場合、若干のパワーダウンがあって、エンジン内のピストンリングを痛めるとは言われているが、当座は問題なく走ることが出来る。
この場合軽油に「道路税」として課税されているリッター32.1円の軽油引取税を免れることになるが、公道を走行する為に使用した分を申告、納付すれば、必ずしも脱税とはならない笊法である。

ガソリンを製造した段階で課税されるガソリン税に対し、販売業者が引き渡した段階で課税されるのが軽油引取税
税源の地方移譲という配慮から、国税ガソリン税に対して地方税軽油引取税という管轄の違いが、運用面でもなかなか免税とならないガソリン税に対して、簡単に免税証の発行される軽油税という違いになって現れる。
ともかく、パンチパーマのオッサンがデコトラでセルフスタンドに登場し、張り切って灯油を給油し始めた場合に、その行為についてどうこう言うだけの、やる気のある店員などそんなには居ないというハナシ。

一般には知られていないし、また知る必要もないと思うが、ガソリンスタンドのガソリンなどを給油する設備は「給油設備」であり、ココで容器や小型のタンクローリに「注油」することは消防法で禁止されている。
反対に、灯油を容器に詰める「注油設備」で自動車に「給油」することも、やっぱり消防法で禁止されている。
とはいえ、道路交通法には詳しい警察も、そんな消防法を熟知して積極的に摘発にあたるワケもなく、消防は消防でセルフスタンドに対し、「そういう行為を監督する義務がある」と圧力をかけるぐらいしか、方法がないのが現実。
路上の抜き取り検査でクマリンが検出されてしまったとしても、「ガス欠してしまったから(暖房用に購入してあった)灯油を給油した。給油分については課税処理する」と言えば済んでしまう制度の方に問題があると言えるだろう。

そんなディーゼル車ではあるが、ヨーロッパ市場で好調なメルセデスディーゼルには非常に興味がある。
排ガス規制から日本では2トン未満のトラックは全てガソリン車になると言われていだが、このディーゼルが本当にクリーンならば、ディーゼル車の復権も有り得るコトとなる。
ただ、オフィシャルサイトに「PMフィルターに一定量粒子状物質が溜まると、自動的に高音燃焼させる」とある。
つまりそれって、「やっぱりススが出る」ということかぁ?

真偽の程を確かめるべく、長期モニターテストのオファーお待ちしております。
m(_ _)m